全ての飲食店に消火器の設置が義務付け!!

 平成28年12月に新潟県糸魚川市において大規模な火災が発生しました。
以前は、150u以上の飲食店に対して消火器の設置が義務づけられていましたが、この火災により消防法令が一部改正され、平成31年の10月1日から火を使用する全ての飲食店に対し消火器の設置が義務付けられます。

1.改正内容

 全ての飲食店のうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられている場合を除く。)を設けたものに、消火器の設置と点検が義務付けられました。
※防火上有効な措置とは、下記のようなものが該当します。

・調理油過熱防止装置(Siセンサー)
・自動消火装置
・カセットコンロ圧力感知安全装置

2.消火器の設置、維持について

・消火器が設置されていない場合には、早期に設置してください。
・消火器は定期的に点検し、結果を1年に1回消防署長に報告してください。
※ご自身で消火器の点検、ご報告をされるときは下記の様式、報告書の記載例、アプリをご活用ください。↓

▶点検結果報告書の様式はこちらになります。(PDF)点検結果報告書
▶点検結果報告書の記載例はこちらになります。
▶御自身で消火器の点検と報告書の作成を行うことを支援するための「消火器点検アプリ」はこちらになります。
▶リーフレットはこちらになります。 (PDF)消火器義務化
厨房における火災予防の広報用映像